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クリニック医療設計①

クリニック(診療所)を新しく開業したり、老朽化により新しくリニューアルされたいと思うとき、自宅を造る以上に頭を悩まされている医師、先生方は多いのではないでしょうか。そういった先生方のために今回は説明をさせて頂きます。

クリニックの設計を検討する際は、あらかじめ①建築基準法②バリアフリー法(高齢者、障碍者等の移動等の円滑化の推進に関する法律)③消防法④自治体ごとの条例(まちづくり条例)⑤医療法の各種法律・条例を押さえておかなければなりません。

①建築基準法 建物の耐震性基準、耐火基準に関わる法律です。まず病院とクリニック(診療所)の違いを明確にします。入院用ベット数(有床、無床)で大きく制約が変わります。例えば入院ベット数が20以上であれば病院となり19以下であればクリニック(診療所)となります。病院となるだけで建物の構造的な制約だけでなく、建てられる場所などにも制約ができてくるのではっきりさせなくてはなりません。

②バリアフリー法  クリニックは、様々な病状を抱えた患者さんが来院します。体が不自由な方でもスムーズに移動、行動ができるようにバリアフリー化を推進する法律です。廊下の幅や手すり、トイレの大きさ、出入口のスロープなど車いす利用される方でも移動に困らないように配慮しなければないません。

③消防法  建築基準法においては病院とクリニックの違いは入院病床数20で基準をお伝えしましたが、消防法では病床数4で扱いが変わります。有床、無床の基準差は消火器、スプリンクラー、自動火災報知機、消防通知装置などの有無が必ず必要差があったり、ある面積によって必要となる基準に差がありますので注意が必要です。

④自治体ごとの条例  各自治体が独自に設けている条例です。こちらは建築基準法やバリアフリー法より厳しいことや矛盾が生じることがあるので必ず確認が必要です。例えば名古屋であれば無床クリニックは一般建築物と扱われても、東京都では条例で無床クリニックは一般建築物ではなく、より防火や避難などきびしい特殊建築物にしなければならないという基準を設けている自治体もあります。

⑤医療法  診療室、待合室などの基準必要面積やMRI、CT(レントゲン)の部屋の構造に基準をが定めれれているので、設計をする上でボリュームや構造規定、または搬入する上での計画など考慮する必要があります。

今回は設計を検討する上であらかじめ確認しないといけない法律や条例をおはなしさせて頂きました。次回はこれらをふまえて設計する上でのポイントや各種診療科目の留意点をご説明させて頂きます。

高橋